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限度額適用認定証について
限度額適用認定証について
皆様、こんにちは。
爽やかな秋風が心地よい日が続いておりますが、
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は高額療養費制度の「限度額適用認定証」について、お話させていただきます。
まず高額療養費制度とは、医療機関や薬局窓口などで支払った額が、同じ月内で一定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が払い戻しされる制度です。
当院で実施している卵管鏡下卵管形成術(FT)は健康保険適用の手術となり、高額療養費制度の対象となります。保険適応(3割負担)での費用は、両側実施の場合は約28万円、片側実施の場合は約14万円と高額になります。あとから払い戻されますが、一時的なお支払は患者様の大きな負担となってしまいます。そこで、加入している健康保険組合に事前申請をし、手術当日までに「限度額適用認定証」をご用意いただければ、窓口でのお支払額を自己負担限度額までにとどめることができます。
当院では「限度額適用認定証」をお持ちの方は、手術当日に窓口にご提示いただくようご案内しております。ご提出いただくと、1ヶ月間(1日-月末)の窓口支払いが、自己負担限度額までとなります。
◎自己負担限度額(ひと月あたり)が、平成27年1月度より細分化されました。
詳しくは以下をご参照ください。
区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)・・・・・・・・・約26万円
区分イ(標準報酬月額57万~79万円の方)・・・・・・・約18万円
区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)・・・・・・・約9万円
区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)・・・・・・・・・57,600円
区分オ(低所得の方)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,400円
※保険証が「本人」の場合は、ご本人様の収入
ご主人の扶養の場合は、ご主人の収入となります。
全国健康保険組合の方はこちら
国民健康保険組合(大阪市在住)の方はこちら (2020.10.27時点)
※自治体・組合によって異なりますので、ご自身でご確認をお願い致します。
なお、申請をされてから限度額認定証がお手元に届くまでにお時間がかかる場合がございます。
届くまでの期間は申請先によって異なりますので、ご確認のうえお時間に余裕をもってお手続きをお願いいたします。また、上記の該当区分につきましてもクリニックではお答えできかねますので、ご自身でご確認をお願いいたします。
手術当日までに「限度額適用認定証」がご用意できなかった場合は、窓口にて保険適応(3割負担)での費用をお支払いただきます。その後、「療養費の申請」をしていただきますと、自己負担限度額との差額が後日ご加入の医療保険の保険者より支給されます。当院窓口でのご返金手続きは承っておりませんのでご了承下さい。
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