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大阪市特定不妊治療助成金制度
所得条件変更のお知らせ
大阪市特定不妊治療助成金制度 所得条件変更のお知らせ
皆様、こんにちは。
10月に入り、秋空が気持ちよく澄み渡る好季節となりました。
食欲の秋と言いますが、秋は美味しいものばかりでつい食べ過ぎてしまいます。
食べすぎには注意し、スポーツの秋も楽しみたいですね。
さて、本日は大阪市の助成金制度について変更がございますのでご案内させていただきます。
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)にかかる治療費の助成について、令和2年10月1日以降に開始された治療分から所得制限が撤廃となります。
※令和2年9月30日までに開始された治療分につきましては、従来のとおり、夫及び妻の前年の所得の合計が730万円未満(年収から所得控除額等を差し引いた金額)の方が助成対象となります。
※回数や年齢等の条件に変更はございません。
※治療開始日とは、採卵準備もしくは凍結融解胚移植を行う為の投薬開始日、処方のない場合は超音波やホルモン採血を実施した日となります。
(参考URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000370580.html令和2年10月7日時点)
所得制限で申請できなかった方も今一度ご確認くださいませ。
なお、独自の制度を設けている自治体も多くございますので、お手数ですがお住まいの区役所保健福祉センター保健業務担当者へご確認ください。
《自治体への必要書類》
1.大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
2.大阪市不妊へ悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(医療機関発行のもの)
3.大阪市に住所を有している証明(夫婦お二人の住民票)
4.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類(戸籍抄本等)
(3.の書類で証明できる場合は不要、ただし初回申請については必須)
5.夫及び妻の所得額を証明する書類
(市民税・府民税証明書、市民税・府民税特別徴収額の通知書、市民税・府民税通知書の課税明細書のいずれか)
6.医療機関発行の領収書の原本
(当院の領収書を紛失された場合は再発行1枚につき別途500円必要)
※上記は、大阪市の一例です。自治体により、一部必要な書類が異なる場合がございますので、お住まいの保健所等にお問合せください。
《当院お申し込み時の必要書類》
① 当院独自でご用意させて頂いている申込書(記入漏れがある場合は受付できかねますのでご了承ください。)
申込書は当院のホームページからダウンロードも可能です。
(参考URL:https://haruki-cl.com/guide/tokuteifuninchiryo.html)
② 特定治療支援事業受診等証明書(医療機関記入用の用紙はホームページからもダウンロードできる自治体もございます。)
証明書の発行には7~10日ほどお時間を頂戴しております。
特に年度末は申し込みが集中しますので、お早めにお申し込みいただくことをおすすめいたします。
作成代金は1通につき2000円、郵送ご希望の方は別途郵送代金370円が必要となります。
お支払いは来院時お受取りの場合は証明書お渡しの際に、郵送ご希望の場合はお申し込み時に作成代金と郵送代金を頂戴いたします。
証明書発行後に申請不可となっても当院では責任を負いかねますので、ご了承ください。
簡単ではございますが、大阪市の助成金制度の変更についてお話させていただきました。
何かご不明な点などございましたらお気軽に受付スタッフにお声がけくださいませ。
これから朝夕冷えて参りますので、お体にはくれぐれもお気をつけください。
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