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国民健康保険証について

国民健康保険証について

皆様、こんにちは。

 

朝夕はめっきり涼しくなり過ごしやすくなってまいりましたね。とはいえ、お昼は気温も上がりまだまだ暑い日が続きます。このような寒暖差は自律神経を乱し、身体のだるさや疲れ、頭痛を引き起こしてしまう恐れがあります。そうならないためにも、体を冷やさないように湯船に浸かったり白湯を飲んでの水分補給がおすすめです。

食事では秋が旬な秋刀魚や銀杏など栄養効果が高い食べ物がたくさんあります。体調を崩しやすい秋ですがたくさん食べて体調を整えてまいりましょう。

 

さて、本日は国民健康保険証についてお話したいと思います。まず国民健康保険とは都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。加入者のみなさんが病気や怪我で経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国や府、市町村が税等を拠出して医療費を負担する制度です。

 

ご参考までに以下は大阪市のホームページより国民健康保険について抜粋したものです。

 

大阪市内に住む次の1~9に該当する方以外の方は、大阪市の国民健康保険に加入しなければなりません。

除外要件

  1. 1.会社などの健康保険組合に加入している方と、その扶養家族
  2. 2.公務員や学校などの共済組合に加入している方と、その扶養家族
  3. 3.市場・浴場・たばこ・食品などの国民健康保険組合に加入している方
  4. 4.船員保険に加入している方と、その扶養家族
  5. 5.日雇特例被保険者と、その扶養家族
  6. 6.後期高齢者医療制度に加入している方
  7. 7.生活保護法の適用を受けている方
  8. 8.その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のいない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方
  9. 9.中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方

国民健康保険の適用対象となる外国人の方

大阪市に住む外国人の方で、前記1~8及び次の(1)~(7)に該当する方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の適用対象とならない方

(1)在留期間が3か月以下の方

注:3か月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料により、3か月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険には加入できます。

(2)在留資格が「短期滞在」の方

(3)在留資格が「外交」の方

(4)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動等」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く)

(5)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方

(6)在留資格がない方

(7)日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国  (アメリカ合衆国、ベルギー王国、フランス共和国、オランダ王国、チェコ共和国、スイス連邦、ハンガリー、ルクセンブルク大公国)の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方

参考URLhttps://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369744.html2020年9月16日時点

 

現在国民健康保険証に加入されている方は、緑色の保険証をお持ちかと思います。そちらの有効期限は令和2年10月31日までとなっておりますので11月から使用できなくなります。ご注意ください。新しく発行される国民健康保険証はピンク色です。このピンク色の国民健康保険証は10月中に各市役所から書留にて発送されます。10月末になっても届かない時は市役所の保険年金業務担当へお問合わせください。お手元に届きましたら、11月のご来院時に受付へご提示をお願いいたします。ご提示がない場合は10割負担となってしまいますのでご注意ください。なお、今まで使用されていた緑色の国民健康保険証は市役所にご返却くださいね。

 

今後とも皆様のお心に寄り添えるよう精進してまいりますのでご不明点がございましたらお気軽に受付スタッフへお声掛けください。

 

季節の変わり目ですのでどうぞご自愛くださいませ。

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