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培養室へようこそ
凍結胚の更新について
凍結胚の更新について
雨の日が続き、蒸し暑い日が続いていますね。
さて今回は、凍結胚の更新についてお知らせいたします。
凍結胚・凍結配偶子(卵子・精子・精巣組織)の保存申請の手続きは、1年ごとに患者様ご自身で行っていただきます。凍結期限更新をご希望の場合は、更新期限日から3ヶ月以内に更新手続きをお願いします。
廃棄をご希望の場合も必ず『廃棄処分依頼書』の提出が必要となります。
更新後の返金はいたしかねますのでご了承ください。
なお、保存期限日を3ヶ月越えても更新の手続きが行われない場合、当院の凍結保存規約に基づき、凍結胚・配偶子は廃棄されます。(連絡がとれない場合を含みます)。
提出書類に関しては、必ずご本人様(凍結胚の場合はご夫婦とも)の自署でご記入していただき、異なる印鑑でご捺印ください。
※通院中の方は保険での更新が可能な場合がありますので、受診時にご確認ください。
保険適用での保存料は期限日以降に窓口での支払いとなります。
振込はお受け出来かねますのでご了承ください。
保険での凍結胚更新は、期限日までに移植計画(保険)がたっている事が条件となります。
ご不明な点がありましたら、培養士までお尋ね下さい。
春木レディースクリニック
培養部
滋賀
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ご相談ください
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