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2025.4.23
皆様、こんにちは。
4月とはいえ、汗ばむような陽気の日も多くなってきました。
昨年12月に健康保険証の新規発行が終了し、転職等生活の変化で保険証が切り替わった際は基本的にマイナ保険証での保険確認となっています。
年度が変わり、保険証が変わられる方もいらっしゃるかと存じますので、今回はマイナ保険証と限度額認定証の保険確認についてお話しいたします。
まず、限度額認定証について簡単に説明させていただきます。
限度額認定証は、高額な医療費が発生した場合に自己負担額の上限を設けるもので、医療機関でのお支払いが上限額を超えることはありません。
※限度額の上限額は、所得によって異なります。
参考(協会けんぽ):https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151/
詳しくはご加入の保険者のホームページ等をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額認定証の申請が不要になります。これにより、以下のようなメリットがあります。
・手続きが簡略化される
従来は限度額認定証を申請してから発行されるまでに1週間程かかりますが、マイナ保険証を使うことでその手間が省けます。
・即時利用が可能
マイナ保険証を提示するだけで、医療機関での高額医療費の自己負担額が適用されるため、高額医療費還付の手続きが不要になり、より便利に、そしてスムーズに安心して医療サービスを受けられるようになりました。
マイナ保険証を利用するためには、まずマイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録を行う必要があります。これには、以下のステップがあります。
①マイナンバーカードの取得:住民票のある市区町村で申請します。
②健康保険資格の確認:健康保険証の情報をマイナンバーカードに紐付ける手続きを行います。
③医療機関での利用:医療機関で受診の際、マイナ保険証を提示するだけで限度額認定が自動的に適用されます。
保険証の切り替え後、マイナ保険証に情報が反映されるまでに時間がかかる場合がございます。
お手数ですが保険証の変更がある場合は必ず受付窓口にお申し出くださいませ。
マイナ保険証で限度額認定証も確認している場合、次回からもマイナ保険証で保険確認が必要となります。
従来の保険証をお持ちの場合でも、保険証の提示を依頼した場合には、マイナ保険証のご持参をお願いいたします。
また、従来の保険証をお持ちの方で限度額認定証の手続きをされていない場合でも、当院設置のマイナタッチでは限度額認定証を確認する事ができますので、受付時お声がけくださいね。
もうすぐゴールデンウイークもやってまいりますので、体調に気を付けて良い連休をお過ごしください。
受付 安藤
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