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不妊カウンセラー・体外受精コーディネーターより
2026.8.5
保険適用になってから、一歩踏み出しやすくなった不妊治療ですが、毎月の通院や検査、ステップアップが重なると「今月の医療費、いくらになるんだろう…」と不安になりますよね。
保険適用の場合、高額な医療費の負担を抑えてくれる「高額療養費制度(限度額適用認定証)」がありますが、2026年8月1日から新たに見直しが行われました。
今回は、主な変更ポイントと払い戻し(還付)手続きについてお伝えいたします。
1. 8月から変わったこと
① 毎月の「自己負担上限額」の引き上げ(負担増)
高額療養費の自己負担限度額(窓口で支払う最大金額)は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別に適用となります。
8月の診療分より、毎月の自己負担限度額が引き上げられます。一般的な現役世代(年収約370万〜770万円の世帯)の場合、目安は以下のようになります。
これまで(7月まで): 約80,100円 + α
これから(8月から): 約85,800円 + α(月におよそ5,700円の引き上げ)
手術や生殖補助医療等で支払いが高額になる月は、これまでより少しだけ窓口での負担額が増えることになります。
【2026.7.31まで】
【2026.8.1~】
② 「年間上限額」の導入(負担軽減)
新たに「年間での合計上限額」の仕組みが導入されました。
「毎月、あと一歩で限度額に届かないくらいの金額(月4万〜5万円など)が何ヶ月も続いている」という場合、これまでは月単位でしか計算されていませんでしたが、8月からは1年間(8月〜翌年7月)の自己負担額を合算して、一定額(一般的な世帯なら年53万円)を超えた分が還元されるようになります。
これまで、高額になりそうな月は、事前に紙の「限度額適用認定証」を保険者(健康保険組合等)に申請して、医療機関の窓口に持参する必要がありました。
しかし、マイナ保険証(マイナンバーカード)を使えば、事前の書類申請は不要です。
受付のカードリーダーにマイナ保険証をかざすだけで自動的に限度額適用認定証適用され、スムーズに高額療養費制度を利用できます。
※先進医療や全額自己負担(10割負担)となる自費診療の費用、文書代(診断書料)などは、高額療養費や年間上限の対象には含まれませんのでご注意ください。
2. 還付(払い戻し)について
① 高額療養費の「多数回該当」による還付について
「多数回該当」とは、直近の1年間で3回以上高額療養費の支給を受けると4回目から自己負担額が下がる制度です。こちらは当院だけでなく、他の医療機関や調剤薬局で支払った医療費、同一世帯(扶養家族)の負担分も含まれます。
当院の窓口では、他院・薬局での支払額や、扶養家族分の過去12か月間の正確な該当回数を把握することができません。そのため、窓口では通常の自己負担限度額でお支払いいただき、「多数回該当」による差額分は、後日、ご自身で払い戻し(還付)の手続きを行っていただくようお願いしております。
※転職や転居などで保険者が変わった場合等、通算されないケースもございます。
また、多数回該当の取り扱いや運用方法は、医療機関のオンライン資格確認の運用状況によって異なる場合がございますのでご了承ください。
そのため当院の領収書や他の医療機関・調剤薬局の領収書を大切に保管してください。診療月の翌月から2年間さかのぼって申請が可能です。
診療月から約3-4か月後に、ご加入の保険者(国民健康保険等)から、対象者へ「高額療養費の支給申請書」が郵送で届く場合があります。必要事項を記入してご申請いただくと、指定口座に差額が返金されます。
※協会けんぽの場合は自動的にお知らせが届かないため、ご自身で申請書を提出していただく必要がございます。
詳しくはご加入の保険者のホームページ等をご確認ください。
② 「年間上限」の還付について
年間上限についても医療機関ごとに計算するものではないため、クリニックの窓口で「年間上限に達したから本日の支払いをゼロにする」といった対応はおこなっておりません。
窓口では通常通りお会計をしていただき、1年間(8月1日〜翌年7月31日)のすべての医療機関の領収書をまとめて保管しておき、後から保険者へ申請していただく形になります。
申請方法等につきましてはご加入の保険者のホームページ等をご確認ください。
2026年8月からの改正により、月単位の上限額は少し負担が増えますが、年間上限額の導入によって、継続して治療を受けられている方の負担が軽減する可能性があります。
なにかご不安やご質問がございましたら、受付スタッフへお声がけくださいね。
安藤(不妊カウンセラー)
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