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診療報酬改定について

不妊カウンセラー・体外受精コーディネーターより

2024.8.12

不妊カウンセラーブログ

皆様、こんにちは。不妊カウンセラーの安藤です。

 

2022年4月より不妊治療の保険診療が始まり、2年が経過いたしました。

今回は保険診療についてお話させていただこうと思います。

 

日本では全国民に加入が義務付けられている公的医療保険制度があるため、病気やけがなどの際に保険証を提示すれば、誰でも必要な医療行為(診察、治療、処方など)を受けることができます。

医療機関に、その対価として支払われる費用は「診療報酬」と呼ばれ、厚生労働大臣が定めた医療行為一つ一つの点数を足し合わせて算出した金額となります。

そのうち、医療機関窓口でお支払いいただいているのが、患者様負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なる)となっています。

医療行為ごとに決められた点数を基に「1点=10円」として計算され、
医療行為ごとの点数や「1点=10円」という金額は、全国どこでも変わりありません。

 

診療報酬の点数や算定ルールは、医療の進歩や日本の経済状況などを踏まえて、通常2年に一度見直しが行われています。これを「診療報酬改定」といいます。

前回改定の影響を検証するなど議論を重ね、その上で改定方針に従って、個々の医療行為に対する点数の見直し内容が決められています。

出典:日本医師会「なるほど!診療報酬」
   https://www.med.or.jp/people/what/sh/

直近では今年6月に診療報酬が改定され、それに伴い不妊治療の保険点数も一部変更となりました。

 

一部ご紹介させていただきますと、「体外受精に用いることを目的として精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症」の場合は、精子凍結保存が保険適用となりました。

なお、保険治療中に上記以外の理由で精子の凍結保存を希望される場合は、選定療養(自費)の扱いとなります。

※選定療養(保険外併用療養費)とは、保険適用外の費用を負担することで、保険適用と併せて受けることができる制度です。

 

また、凍結胚の保存更新については、1年に1回、上限が3年まででしたが、3年という上限が撤廃され、治療計画が立案されていれば42歳まで保険で更新することが可能となりました。

診療報酬改定の詳細については、厚生労働省のホームページに記載されていますのでご確認くださいませ。

 

保険診療のルールに則り治療を進めておりますので、お忙しいなか都合をつけてせっかくお越しいただいても、同意書や必要書類の提出がなければ保険治療を開始することができないという場合もございます。

書類がたくさんあり管理が大変かと存じますが、同意書や必要書類は、お早めにご提出いただければ幸いです。

 

皆様に治療をスムーズに受けていただけるようスタッフ一同取り組んでおりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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安藤(不妊カウンセラー)

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